第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 久留米健康くらぶと称す。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県久留米市に置く。
(法人の性格)
第3条 この法人は、非営利法人であり、利益を社員に分配しないものとする。
また、剰余金は法人の目的達成のために使用するものとする
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、子どもから高齢者までの心身の健康づくりを目指し、医療費及び介護費削減と
地域の明るく元気で安心なまち創りに寄与する。
(事業)
第5条 この法人は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 認知症の早期発見・進行防止を目指し、認知症ご本人・介護家族及び一般市民への支援事業
(2)子どもから高齢者までの心身の健康づくりに関する事業
(3)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第6条 この法人の社員は、この法人の目的に賛同し、積極的に運営に参画する個人及び団体をいう。
(入会)
第7条 この法人の社員になろうとするものは、別に定めるところにより申し込みをし、
代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てる為、別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第9条 社員は、別に定める退社届けを提出する事により、任意にいつでも退社はする事ができる。
(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至った時は、社員の総会の議決によって、当該社員を除名す
ることができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合の他、社員は次の何れかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、以下の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任、職務及び報酬等の額
三 計算書類等の承認
四 定款の変更
五 解散
六 その他、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年5月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分に1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し社員総会の目的である事
項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とし、社員総会における決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって。総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事2名以上が、前項の議事録に記名、押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に次の役員を置く。
一 理事 3名以上
二 監事 2名以内
三 理事のうち、1人を代表理事とする。
(選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(職務及び権限)
第21条 代表理事は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期等)
第23条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した理事の任期は、その前任者又は現任者の任期の残存期間とする。補欠により選任された監事の任期は、その前任者の任期の残存する期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなくてはならない。
4 理事又は監事のうち、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第24条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、その職務の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬として支給する事ができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解雇
(招集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、代表理事の承認を経て、定時社員総会に提出し決議を経なければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第34条 この法人が定款を変更しようとするときは、社員総会の決議によって変更する事ができる。
(残余財産の帰属)
第35条 この法人が解散したときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第36条 この法人の公告は、電子公告に掲載して行う。
附 則
(設立の経緯)
2011年4月 任意団体設立 団体名:城南健康ふれあい倶楽部
2012年1月 法人化 団体名:NPO法人城南健康ふれあい倶楽部
2018年2月 法人格及び名称変更 団体名:一般社団法人久留米健康くらぶ
現在に至る
※この定款は、令和7年5月29日に総会で承認。令和7年6月24日に理事会で承認。